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私たちの身近な所には外来種が多く生息しています。なぜ外来種が増えて、どのような問題が起きているのでしょうか。いっしょに見てみましょう。
人間が持ちこんだ外来種による問題
近年、「外来種」が地域の「生態系」に影響をあたえることが、問題になっています。外来種とは、もともとはいなかった地域に、人間によって持ちこまれた生物です。生態系とは、その地域にもともと生息する生物(在来種)によって、長い時間をかけて作られたものです。生物の他、水、土、光、大気などの自然環境全てが、生態系を形作っていて、私たちは生態系から多くのめぐみを受けています。
外来種が地域に入りこむと、在来種を食べる、そのすみかをうばうなどの問題が起きます。その結果、在来種が減少・絶滅するなどして、生態系のバランスがくずれてしまいます。外来種が人間をおそう、農産物を食べるなど、人間の生活に直に影響をあたえることもあります。
外来種が持ちこまれる主な原因は、外国や他の地域から連れて来たペットや植物などが野外に放たれることです。例えば、アライグマも北海道にいる外来種で、ペットとして持ちこまれたものが捨てられたり、にげ出したりして野生化し、分布を拡げています。
2025年には、北海道大学札幌キャンパスと札幌市白石区で、毒性のある外来種「バイカルハナウド」によく似たセリ科植物が発見され、駆除されました。また、毒性の針を持つ危険な「アカカミアリ」が、苫小牧港で確認されました。
条件付特定外来生物のアメリカザリガニとアカミミガメ
アメリカザリガニとアカミミガメが、2023年6月に「条件付特定外来生物」に指定されました。2種は身近に暮らす外来生物で、特にアメリカザリガニは学校で飼育するなど、みなさんにもなじみのある生物ではないでしょうか。本来は、特定外来生物を飼育することは禁止されていますが、2種については、学校や家などで飼育することは認められます。下のページを読んで、正しく飼育しましょう。
[図1]
外来種を増やさないためには?
ぜったいダメ!! ペットなどを野外に放してはいけません!!
外来種被害防止予防3原則

[図2]
ちがいを知ろう!
外来種・外来生物・特定外来生物ってなに?

アメリカザリガニってどんな生物?
[体長]
約9cm(最大約15cm)
[寿命]
4〜5年
[すんでいる所]
・河川、湖沼、池、水路、水田などさまざまな環境に適応
・ よごれた水の所でも暮らせる
[食べる物]
・雑食性(水生昆虫、オタマジャクシ、魚、水生植物、も類、落ち葉など)
[最初はどうやって日本に持ちこまれたの?]
1927年、神奈川県鎌倉市にアメリカから27頭(20頭という説もある)が養殖用ウシガエルのえさとして輸入
▶︎ 養殖場の閉鎖後に、そこからにげ出したり、人が持ち出した個体が野外に放たれたりした
▶︎ 主に人為的な要因によって全国で野生化し、分布を拡げていった
[国内の生息地]
・日本全国で生息が確認されている
・全国125万世帯で約600万頭がペットとして飼われている
(令和3年実施のアンケートによる推計)
地域への影響
・水生生物を食べる
・水生植物が減ることで池や沼の水質が悪化する
・他の水生生物の生息環境をうばう
・希少種や地域固有の生物に影響をあたえる
・他の生物に病気をうつす
・農林水産業への被害

特定外来生物
アメリカザリガニ・アカミミガメって飼ってもいいの?

2023年6月から条件付特定外来生物に 指定されているアメリカザリガニとアカミミガメを飼育するときに、注意することを確認しましょう。
※アカミミガメ…ミシシッピアカミミガメ(ミドリガメ)・キバラガメ・カンバーランドキミミガメの3亜種が対象
手続きなしでできること
・一般の人がペットとして飼育する。
・水族館や学校等ではにげ出さないように施設で飼育する。
・飼えなくなった場合などに、責任を持って飼える人に無償でゆずったり、ゆずり受けたりする。

法律で禁止されていること
・生きた個体を野外ににがしたり、放したりする。適切な飼育を行わずに、にげ出したりした場合も違法となる。
・ 生きた個体の輸入、販売、購入、販売などを目的とした飼育。
・無償でも生きた個体を広く配る。
・ 冷凍や加工などをして販売するために繁殖する。

[注意]
つかまえても寿命をむかえるまで飼育できないときは、すぐにその場に放してください。また、野生の個体を交番や都道府県庁・市町村役場などへ持ちこまないでください。
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